NHK 受信料18万円の支払い必要なしの判決!NHKが「完敗」 [ニュース]
どんどこニュースでは、気になるニュースをどんどこ発信します。
NHKの籾井勝人会長の私用ハイヤー問題やヤラセ報道で、
騒がしかったNHKなんですが、
ここに来てまた衝撃的なニュースが飛び込んできましたね。
NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、
との姿勢ですが、それが否定された判決が出たのです。
千葉・松戸市在住の男性(66)に対して
受信料約18万円の支払いを求めた裁判で
NHKが「完敗」したというのです。
【写真と記事は関係ありません】
NHK側では、
「2003年3月に男性が受信契約を結んだにもかかわらず、
受信料を支払っていない」と主張していたんですね。
これに対し、
男性側は契約締結そのものが無かったと否定していたようなのです。
そして、判決が出たのは15日の松戸簡裁(江上宗晴裁判官)です。
裁判で江上裁判官の判決は、
受信契約書に記載された署名と(裁判の)
宣誓書に記載された男性の字体と一致しないし、
また男性の妻の筆跡ではないと認定したのです。
それで「受信契約を締結したものとは認められない」として、
「放送受信料の支払い請求は理由がない」との判決です。
そうなると、この話はそう簡単に済む話じゃないですよね。
受信契約書の筆跡が男性本人でなければ、
一体だれが男性の名を勝手に記入したのでしょうか。
NHKとしては「私文書偽造」の刑事事件に発展しかねない大問題となりますね。
この裁判に勝訴した男性によると。
「私はNHKに契約書を見せてほしいとずっと言い続けてきたが、なぜか、NHKは契約書を見せませんでした。6年経って初めて契約書が提示されたのですが、おそらく私文書偽造の時効(5年)を迎えたからではないかと思っています。NHKも刑事事件を避けたかったのでしょう」
もしそういった事があったなら、
NHKは契約書に勝手に個人名を書き込み、
受信料を徴収しようとしたことになるわけで、
実に恐ろしい事ですね。
この判決で注目すべき点があります。
NHKでは受信料は、
テレビを持っていれば支払い義務が生じると言ってますね。
それが今回の裁判でテレビを持っていても、
契約書がなければ払わなくていい、
と裁判所が判断したことです。
NHKの受信料不払いをめぐっては、
全国各地で訴訟が起きていますが、
こちらも契約書がなければ支払う必要ナシということになるのでしょうか。
また、筑波大学の研究チームがNHKだけ見えないテレビを開発したそうです。
それでも「受信料払う義務あり」らしいのですが、
NHKと契約しない自由という動きもあるようですね。
不払いが続出すれば、NHKの経営にも大きな影響を与えそうですね。
(このニュースの出所:ライブドアニュース)
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NHKの籾井勝人会長の私用ハイヤー問題やヤラセ報道で、
騒がしかったNHKなんですが、
ここに来てまた衝撃的なニュースが飛び込んできましたね。
NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、
との姿勢ですが、それが否定された判決が出たのです。
千葉・松戸市在住の男性(66)に対して
受信料約18万円の支払いを求めた裁判で
NHKが「完敗」したというのです。
【写真と記事は関係ありません】
NHK側では、
「2003年3月に男性が受信契約を結んだにもかかわらず、
受信料を支払っていない」と主張していたんですね。
これに対し、
男性側は契約締結そのものが無かったと否定していたようなのです。
そして、判決が出たのは15日の松戸簡裁(江上宗晴裁判官)です。
裁判で江上裁判官の判決は、
受信契約書に記載された署名と(裁判の)
宣誓書に記載された男性の字体と一致しないし、
また男性の妻の筆跡ではないと認定したのです。
それで「受信契約を締結したものとは認められない」として、
「放送受信料の支払い請求は理由がない」との判決です。
そうなると、この話はそう簡単に済む話じゃないですよね。
受信契約書の筆跡が男性本人でなければ、
一体だれが男性の名を勝手に記入したのでしょうか。
NHKとしては「私文書偽造」の刑事事件に発展しかねない大問題となりますね。
この裁判に勝訴した男性によると。
「私はNHKに契約書を見せてほしいとずっと言い続けてきたが、なぜか、NHKは契約書を見せませんでした。6年経って初めて契約書が提示されたのですが、おそらく私文書偽造の時効(5年)を迎えたからではないかと思っています。NHKも刑事事件を避けたかったのでしょう」
もしそういった事があったなら、
NHKは契約書に勝手に個人名を書き込み、
受信料を徴収しようとしたことになるわけで、
実に恐ろしい事ですね。
この判決で注目すべき点があります。
NHKでは受信料は、
テレビを持っていれば支払い義務が生じると言ってますね。
それが今回の裁判でテレビを持っていても、
契約書がなければ払わなくていい、
と裁判所が判断したことです。
NHKの受信料不払いをめぐっては、
全国各地で訴訟が起きていますが、
こちらも契約書がなければ支払う必要ナシということになるのでしょうか。
また、筑波大学の研究チームがNHKだけ見えないテレビを開発したそうです。
それでも「受信料払う義務あり」らしいのですが、
NHKと契約しない自由という動きもあるようですね。
不払いが続出すれば、NHKの経営にも大きな影響を与えそうですね。
(このニュースの出所:ライブドアニュース)
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